■無人航空機を飛行させる区域が、空港の周辺(進入表面など投影面下)に該当するかは、国交省の下記サイトにある広域図・詳細図で確認出来ます。
■地上から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先も下記サイトにあります。
・(国交省)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
■制限高さを超えて飛行させる場合は、空港事務所へ申請を行って下さい。
■全国の民間空港及び自衛隊飛行場については国交省管轄ですが、国内にある米軍飛行場(下記)周辺については国交省の管轄外であるため、当該飛行場の管理者にお問い合わせ下さい。
・三沢 ・横田 ・厚木 ・岩国 ・嘉手納 ・普天間